「改築」とは、「既存建築物の全部、又は、一部を除却した後に引き続いてこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物の建築」とされています。
ですから、「既存の建物を基礎から何からすべて撤去し、同じ構造で(木造なら木造、というように)同じ規模の建物を建てる」のが、「改築」となります。
ここでいう「同じ規模」とは、1.5倍程度まで認められています。
しかし建築工事の観点から考えると、基礎や柱といった「構造体」を残すのと、全て撤去するのでは、工事費に差が出てきます。
そこで、構造体を残さなければ「新築」と表現し、残す場合には「改築=リフォーム」と説明するのが通例のようです。
これが一般的な「境界線」になるのでしょう。