増築することが出来ないということではないのですが、増築をなさる場合は、建物内部を施工する場合とは違い制限が多くございますのでご注意ください。
まず、増築する場合は、建築確認申請を提出する必要があります。
(ただし、市街化区域内での防火地域及び準防火地域の指定のない敷地での10平方メートル以内の増築に関しては、申請は必要ありません)
更に、増築後の建物は現在の建築基準法に適合させることが必要です。
つまり、ご質問のお宅は昭和50年に建築なさった建物なので、昭和56年に施行された建築基準法に適合した建物にしなくてはなりません。(セットバックするといった条件も含む)
となると、結局新築するのと同じことになり、あまり現実的ではなくなってしまう場合が多いです。
また、法的なことは別と致しましても、増築する2階の荷重が1階の構造体に掛かりますので、1階の構造体の補強も不可欠かと思われます。
お客様のご予算と照らし合わせ、よくお考えになった上での計画をお勧めいたします。