各自治体の木造住宅の耐震診断や改修に対する助成金は、「昭和56年以前に建築された建物」が対象とされています。
だったら、それ以降の家は絶対に大丈夫なのか?と言いますと、そうとも限りません。
昭和56年の改正は、53年に発生した「宮城沖地震」の教訓を元に行われましたが、
そこから現在までの間でも、平成7年に発生した「阪神淡路大震災」を教訓にした大きな改正が行われているのです。
「阪神淡路大震災」では、周期が0.5秒~2秒程度の地震波である「キラーパルス」が発生し、被害を大きくしてしまいました。
(※2011年3月の震災で、震度の大きさの割には家屋の倒壊が少なかったのは、この「キラーパルス」が少なかったからです)
特に、筋交いなどの壁に配置してある部材がきちんと金物で接合されていなかったり、
壁をバランスよく配置していなかった木造住宅に被害が出ました。
そこで、これらの基準を見直し、平成12年に改正が行われました。
つまり、それ以前の住宅の場合は、昭和56年以降の建物であっても、基準が曖昧である為に、壁の量は充分でも接合は金物無しであったり、偏った壁の配置であったりする場合があるのです。
昭和56年から平成12年の間に建てられた木造住宅は1000万棟あるそうですが、
そのうち3分の1は倒壊する危険があると言われています。
全ての家が危険であるというわけではありませんが、
現在お住まいの住宅に不安を感じるようであれば、昭和56年以降に建築された建物であっても、
なるべく、まずは「耐震診断」をされ、結果によっては耐震補強をされる事をお勧めします。