住宅版エコポイントの発行対象
■ 工事期間
- エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの
- エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したものに限定します。
- 平成23年12月31日までにエコ住宅の建築着工又はエコリフォームの工事に着手したものを対象とし、エコポイントの申請期限については、今後公表します。
※期間が短縮され、平成23年7月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事が対象となりました。
■ 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。
住宅版エコポイントの対象になる「エコリフォーム」とは?
【1】窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))
に基づく省エネ判断基準(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という)
に規定する断熱性能に適合する(※1)よう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。
ポイントは、窓ごとに発行されます。
- ガラス交換 : 既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換
- 内窓の新設 : 既存窓の内側に、新たに窓を新設
- 窓交換 : 既存窓を取り除き、新たな窓に交換
※省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
- 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
- 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
【2】外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量
(※1)の断熱材(ノンフロンのものに限る)
を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱抵抗値などの断熱性能が確認された断熱材を
使用するものとします
(※2)。
ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。
※1
標準的な住宅に省エネ判断基準に規定する断熱性能に適合するための改修を行う際に必要となる量を定める予定です。
※2
JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している
認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどを要件とする予定です。
【3】バリアフリー改修
【1】又は【2】の改修工事と併せて行う次のバリアフリー改修工事を対象とします。
ポイントは、これらの工事ごとにそれぞれ発行されます。
- 手すりの設置
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 屋内の段差解消
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、
段差を小さくする工事を含む。)
- 通路又は出入口の幅の拡張
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
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住宅版エコポイントについての相談窓口
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0570-064-717 ナビダイヤル(有料)
9:00~17:00(土・日・祝日含む)
ご利用いただけない場合(IP電話、PHSなど)は、
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいても相談を受付しています。
03-3261-9358 (受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00)
住宅エコポイント事務局ホームページ
http://www.mlit.go.jp
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