▼所得税の控除
【投資型減税】
一定の住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円が所得税から控除されます。(工事を行った年分のみ適用)
※耐震改修または耐震診断に補助を行っている市区町村に限ります。
▼固定資産税の減額
一定の住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類にて申告することで、固定資産税額(120㎡相当分まで)が3年から1年の間、2分の1減額されます。
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▼所得税の控除
【投資型減税】
一定の
バリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円が所得税から控除されます。
【ローン型減税】
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%または1%が5年間、所得税額より控除されます。
▼固定資産税の減額
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(100㎡相当分まで)が3分の1減額されます。
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▼所得税の控除
【投資型減税】
一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(窓の改修と併せて太陽光発電設備を設置する場合は最高30万円に増額)が所得税から控除されます。(工事を行った年分のみ適用)
【ローン型減税】
一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%または1%が5年間、所得税額より控除されます。
▼固定資産税の減額
一定の省エネ改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1減額されます。
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住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事等を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されます。
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★上記減税制度の対象となる改修工事の適用条件には、改修工事の規模や内容等と共に、改修工事の時期や改修後の居住開始日についての期限も定められています。
減税について、もっと詳しい事や、手続きに必要な書類については、お住まいの区の都税事務所、もしくは各区の税務署にお尋ねください。
補助金や減税の制度で、行政の流れもリフォームを後押ししています。
当てはまる制度は是非利用して、賢くリフォームをしたいですね。