| 木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業 |
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| ◆耐震診断助成 |
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@ 対象となる建物
昭和56年5月31日以前に建築された建物・区内にある木造住宅 |
A 対象者の要件
住民税等を滞納していない、対象建物の所有者 |
B 補助支払い限度額
全額区が負担 |
C 備考
区に登録された耐震診断士を派遣し、無料で簡易耐震診断を行う |
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| ◆耐震補強設計助成 |
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@ 対象となる建物
・簡易耐震診断の結果、耐震補強工事の必要があると判定された建物
・耐震診断士が耐震補強設計を行った結果、一般又は精密診断による評点が1.0以上となる建物 |
A 対象者の要件
住民税等を滞納していない、対象建物の所有者 |
B 補助支払い限度額
| 戸建住宅 |
 ※補助率、又は利子補給率は、設計費の2/3 |
| 戸建住宅(※高齢者が居住する建物) |
 ※補助率、又は利子補給率は、設計費の2/3 |
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C 備考
※高齢者が居住する建物とは・・・「75歳以上の1人暮らしの世帯又は75歳以上の方を含む70歳以上の方のみで構成されている世帯が
引き続き2年以上居住している建物」のこと |
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| ◆耐震補強工事支援事業 |
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@ 対象となる建物
・耐震診断士により耐震補強設計が行われた建物
・耐震補強施工業者により耐震補強工事が行われる建物
・一般診断又は精密診断の評点が1.0未満の建物 |
A 対象者の要件
住民税等を滞納していない、対象建物の所有者 |
B 補助支払い限度額
| 戸建住宅 |
 ※補助率、又は利子補給率は、工事費の2/3 |
| 戸建住宅(※高齢者が居住する建物) |
 ※補助率、又は利子補給率は、工事費の2/3 |
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C 備考
原則区内業者が施工する事
※高齢者が居住する建物とは・・・「75歳以上の1人暮らしの世帯又は75歳以上の方を含む70歳以上の方のみで構成されている世帯が
引き続き2年以上居住している建物」のこと
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| 所管行政 お問い合わせ先 |
| 助成金は、行政の窓口にお問い合わせ下さい。 |
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住環境整備課 建築相談係
03-3802-3111
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