
私たちの事務所は、江東区の富岡にあります。
開発が進み、新しいマンションの建設がとても盛んな江東区ですが、
少し路地を入れば、昔ながらの木造住宅がまだまだ沢山残っている街でもあります。
昔ながらの下町の雰囲気が残る住宅の並ぶ風景は趣があり、魅力的ですが、
やはり大きな地震が心配、と思われている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
江東区でも、木造住宅の耐震診断や改修の助成を行っています。
昭和56年5月31日以前に建築された建築物が対象となります。
お客様が助成金の申請をご希望される際は、弊社スタッフもサポートさせていただいております。
江東区にお住まいの方で、住宅の診断やリフォームをお考えの方、是非お気軽にお問い合わせください。
>>こちらに、私たちが行っている耐震リフォームについて詳しくご紹介させていただいております。
合わせてご覧ください。
>>事例はこちらからご覧ください
| 木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業 |
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| ◆木造住宅耐震診断(一次診断) |
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@ 対象となる建物
昭和56年5月31日以前に建築された建築物。木造在来工法で平屋か2階建ての住宅であること(併用住宅も含む) |
A 対象者の要件
対象建築物を所有し居住している人 |
B 備考
区に登録した、(一般社団法人)江東区建築設計事務所協会の耐震診断士を派遣し、耐震診断(一次診断)を無料で行う |
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| ◆木造住宅耐震診断(二次診断)・補強計画助成 |
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@ 対象となる建物
区の無料木造住宅耐震診断(一次診断)の結果、耐震改修が必要と診断された住宅で、
建築確認があり建築基準法に違反していないもの |
A 対象者の要件
・対象建築物を所有者で当該住居に居住しており、区民税を滞納していないこと
・過去にこの助成金を受けていないこと(助成は1住宅1回限り)
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| B 補助支払い限度額 |
| 区民税の滞納がない |
 ※補助率、又は利子補給率は、1/1 |
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@ 対象となる建物
区の無料木造住宅耐震診断(一次診断)の結果、耐震改修が必要と診断された住宅で、建築確認があり
建築基準法に違反していないもの。
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A 対象者の要件
対象建築物を所有者で当該住居に居住しており、区民税を滞納していないこと。過去にこの助成金を受けていないこと(助成は1住宅1回限り)
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| B 補助支払い限度額 |
| 区民税の滞納がない |
 ※補助率、又は利子補給率は、1/2 |
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C 備考
耐震改修により、住宅全体(又は一部)の上部構造耐力の評点が1.0以上となる耐震補強工事。
原則区内の事業者が施工するもの。
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| 所管行政 お問い合わせ先 |
| 助成金は、行政の窓口にお問い合わせ下さい。 |
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江東区都市整備部 建築調整課 指導係
03-3647-9764
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