| 木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業 |
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| ◆簡易耐震診断 |
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@ 対象となる建物
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
A 対象者の要件
特別区民税および固定資産税を滞納していない、対象建築物所有者 |
B 備考
区に申込むと、耐震性に不安のある在来木造住宅を対象として無料で派遣される「耐震診断士」が、
図面などを基に簡易な診断を行う。
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| ◆耐震診断 |
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@ 対象となる建物
簡易耐震診断の総合評点が1.0未満のもの |
A 対象者の要件
特別区民税および固定資産税を滞納していない、対象建築物所有者 |
B 備考
簡易耐震診断の結果、特に耐震性に不安のあると判定された建築物は、区派遣の「耐震診断士」によって
さらに詳しい現地耐震診断を受けられる(無料・要申込) |
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| ◆耐震改修助成事業 |
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@ 対象となる建物
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、区が実施する耐震診断を受けた木造住宅
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A 対象者の要件
対象建築物所有者 |
| B 補助支払い限度額 |

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C 備考
耐震改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満の建築物を1.0以上となるように下記条件のもとで改修を行う
・区登録診断士が補強設計及び工事管理を行う
・改修工事は、区登録耐震改修施工者が行う(建築した施工者が改修を行う場合を除く) |
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| 所管行政 お問い合わせ先 |
| 助成金は、行政の窓口にお問い合わせ下さい。 |
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建築分野 耐震化促進担当
03-3228-5576
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