| 木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業 |
| |
| ◆木造住宅耐震診断事業(簡易耐震診断) |
| |
@ 対象となる建物
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した個人所有の木造在来工法による、専用住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋または共同住宅 |
A 対象者の要件
対象建築物所有者 |
| B 補助支払い限度額 |
 ※区登録建築士に支給
|
C 備考
区に登録してある耐震診断士を派遣する |
|
| ◆木造住宅耐震診断事業(耐震診断) |
| |
@ 対象となる建物
上記、簡易耐震診断を行い総合評点が1.0未満のもの |
A 対象者の要件
対象建築物所有者 |
| B 補助支払い限度額 |
 ※区登録建築士に支給
|
C 備考
区に登録してある耐震診断士を派遣する |
|
| ◆木造住宅耐震改修助成事業 |
| |
@ 対象となる建物
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、区が実施する耐震診断を受けた木造住宅。
耐震改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満の建築物を1.0以上となるように改修するもの。 |
A 対象者の要件
対象建築物所有者。 |
| B 補助支払い限度額 |

|
C 備考
・区登録診断士が補強設計及び工事管理を行う。
・改修工事は、区登録耐震改修施工者が行う。(当該住宅を建築した施工者が改修を行う場合を除く。) |
| |
| 所管行政 お問い合わせ先 |
| 助成金は、行政の窓口にお問い合わせ下さい。 |
| |
都市整備部 建築分野耐震化担当
03-3228-5576
|